千葉市では、収入や資産等の状況から、後見・保佐・補助開始の申立て費用や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。
千葉市に居住する認知症、知的障害及び精神障害その他の精神上の障害により判断能力が十分でない方で、次のいずれかに該当する方
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
(3)対象者の属する世帯全員が市民税非課税(審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分が、市民税非課税であることをいう。)であって、別表2に定める収入及び資産基準の両方を満たす者
<対象となるもの>
・申立手数料(収入印紙)
・後見登記手数料(収入印紙)
・郵便料(家庭裁判所が使用する郵便切手)
・戸籍謄本、住民票の写し、後見登記されていないことの証明書等の発行手数料
・医師の診断書代
・家庭裁判所による鑑定費用
<上限額>
月額2万8千円(在宅において生活している場合)
月額1万8千円(別表1に掲げる施設等に入所・入院している場合)
<注意点>
成年後見人等が、対象者の配偶者及び四親等内の親族である場合には助成を受けられません。
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