ホーム » 千葉市ボランティアセンター » ボランティア活動に関する保険について
千葉市ボランティアセンターでは、安心してボランティア活動を行えるよう、ボランティア活動中に「けがをしてしまった」「他人にけがをさせてしまった」「他人の物を壊してしまった」といった万が一の場合に備えて、ボランティア活動に関する保険に加入することをお勧めしています。 ボランティアセンターでは、全国社会福祉協議会が運営しているボランティア関連の保険の窓口となり、保険の取り扱いを行っています。
【お知らせ】ボランティア活動保険等おける5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の取扱いについて
ボランティアが、活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりけがをしてしまった場合や、ボランティアが活動中に偶然な事故によって他人にけがをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金をお支払いするものです。
☆加入対象・補償金額・保険料などの詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。
地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事において、主催者や参加者が急激かつ偶然な外来の事故によりけがをしてしまった場合や、主催者が行事開催中偶然な事故によって他人にけがをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金をお支払いするものです。
千葉市ボランティアセンターまたは各区ボランティアセンターの窓口で受け付けております。(電話・FAX・メールでの加入はできませんので、ご注意ください。) なお、保険に加入される場合には、事前に内容などを確認の上、ご不明な点などございましたら、お気軽に千葉市もしくは各区ボランティアセンターまでお問い合わせください。