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重症心身障害児(者)を介護している保護者が、病気などの理由で介護ができなくなった場合や保護者の休息等が必要な場合、障害児者を施設でお預かりし、日常生活の支援を行っています。
重症心身障害児(者)
障害介護給付費支給量の範囲内
日帰り及び宿泊を伴う短期入所 5人
日帰り及び宿泊を伴う日常生活の支援
障害介護給付費利用者負担、給食費ほか