【お知らせ】ボランティア活動保険等おける5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の取扱いについて

 令和5年5 月 8 日より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、新型コロナウイルス感染症は、特定感染症に該当しない「5 類感染症」に位置づけることを政府が決定しました。それを受け、ボランティア活動保険等における新型コロナウイルス感染症に対する補償対象の取り扱いについて、令和5年5月8日から下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。

〇新型コロナウイルス感染症が保険金支払の対象外となるもの
◆対象の保険

ボランティア活動保険

◆変更内容

基本プラン、天災・地震補償プラン、特定感染症重点プランに付帯している特定感染症特約において、新型コロナウイルス感染症が当該特約に規定する感染症に該当しなくなるため保険金支払いの対象外となる 。(1類〜3類感染症は引き続き補償対象)

◆変更前:特定感染症1~3類および新型コロナウイルス感染症が保険金の支払対象
◆変更後:特定感染症1~3類のみが支払いの対象

「みなし入院」の取扱いを終了し、入院保険金の支払対象外となるもの

◆対象保険

福祉サービス総合補償 感染症の補償(オプション)

◆変更内容

重症化リスクの高い者に限り、新型コロナウイルス感染症に感染した際の療養場所として 、医師の指示に基づき医療機関以外の宿泊施設・自宅で療養した場合も「入院」とみなしていた 取扱いを終了する(現に入院した場合にはこれまで同様に保険金を支払う)。

◆変更前:重症化リスクの高い者の「みなし入院」は入院保険金の支払 い 対象、それ以外の者は対象外
◆変更後:重症化リスクの高い者を含むすべての者の「みなし入院」が 保険金の支払対象外

詳細については、福祉保険サービスのサイト(外部サイト)をご覧ください。

(損保ジャパン通知)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の変更に伴う取扱いについて