社会福祉法人千葉市社会福祉協議会

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは?

他から独立・自活に必要な資金の融通を受けられない低所得世帯、日常生活上介護を要する高齢者の属する世帯及び身体障害者・知的障害者等の属する世帯に対し、資金の貸付と民生委員、社協の必要な援助指導により、世帯の自立と安定に役立てていただくための制度です。資金の使途に合わせて、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金など4種類の資金があります。

利用対象世帯は?

・低所得世帯

資金の貸付に合わせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の1.7倍までの世帯。

・障害者世帯

障害者手帳を受けている者の属する世帯

・高齢者世帯

日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の3倍までの世帯。

・失業者世帯

生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯

資金の種類

貸付金利子

据置期間終了後、連帯保証人がいない場合は年1.5%。連帯保証人がいる場合、緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は、年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率

お問合せ先(お住いの区事務所)

  • 中央区事務所           TEL 043-221-2177
  • 花見川区事務所          TEL 043-275-6438
  • 稲毛区事務所           TEL 043-284-6160
  • 若葉区事務所           TEL 043-233-8181
  • 緑区事務所            TEL 043-292-8185
  • 美浜区事務所           TEL 043-278-3252
  • 社会福祉課 相談支援班                       TEL 043-209-8780

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付は令和4年9月末日をもって申請受付を終了いたしました。