ホーム » 千葉市社会福祉協議会 » 貸付制度のご案内 » 生活福祉資金貸付制度
他から独立・自活に必要な資金の融通を受けられない低所得世帯、日常生活上介護を要する高齢者の属する世帯及び身体障害者・知的障害者等の属する世帯に対し、資金の貸付と民生委員、社協の必要な援助指導により、世帯の自立と安定に役立てていただくための制度です。資金の使途に合わせて、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金など4種類の資金があります。
資金の貸付に合わせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の1.7倍までの世帯。
障害者手帳を受けている者の属する世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者世帯で、世帯収入が生活保護法による保護基準の3倍までの世帯。
生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付は令和4年9月末日をもって申請受付を終了いたしました。