社会福祉法人千葉市社会福祉協議会

※本情報は抜粋記事です。詳細については、実施団体のウェブサイト・資料等でご確認ください。

【目的】

児童養護施設、母子生活支援施設および里親家庭の児童等が、
高校卒業後の進学を希望する場合、経済的な困難が問題となることがあります。
こうした児童等に対し、進学への道を開き、その能力を発揮する場を与えることは、
児童の自立の促進をはかることにつながります。
本助成事業は、これら児童等が高等学校卒業後、
大学・短期大学・専門学校等に進学する際の支度費等の一部を助成することにより、
児童の進学を金銭面から援助し、もって児童の社会的自立を支援することを目的とします。

【実施】

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

【対象者】 ※本奨学助成制度は、他の奨学金制度との併用も可能です

(1)児童養護施設
高等学校卒業後、令和 4 年度に大学・短期大学・専門学校等への進学を予定している下記の児童等。
①児童養護施設に入所している児童
②児童養護施設を退所した 20 歳未満の方
(年齢は令和 4 年 4 月 2 日現在の満年齢)

(2)母子生活支援施設
高等学校卒業後、令和 4 年度に大学・短期大学・専門学校等への進学を予定している下記の児童等。
①母子生活支援施設に入所している児童
②母子生活支援施設を退所した 20 歳未満の方
(年齢は令和 4 年 4 月 2 日現在の満年齢)

(3)里親家庭
高等学校卒業後、令和 4 年度に大学・短期大学・専門学校等への進学を予定している下記の児童等。
①里親家庭に委託されている児童
②委託解除後、引続き里親家庭で同居している 20 歳未満の方
(年齢は令和 4 年 4 月 2 日現在の満年齢)

【助成金額】

対象となる児童等に、 1人あたり10万円を助成します。

【申請方法】

(1)申請者について
申請者は、児童養護施設及び母子生活支援施設の場合は
施設長、里親家庭の場合は里親とします。
(児童本人の申請は不可)

(2)申請書について
①申請書記入後は必ずコピーを取り、保管してください。
(申請後に変更が生じた場合に「申請書兼変更届」の再提出が必要となります)
②対象児童が複数名いる場合は、「申請書兼変更届」をコピーしてご使用ください。
③「振込口座」は、施設または里親の銀行口座名をご記入ください。
(児童本人の口座は不可)
④申請書には、入学希望校(進学先)の合格通知書または入学許可証等、
進学予定が分かる書類のコピーを必ず添付してください。

(3)申請内容を変更する場合
①申請書類を提出後、「申請書兼変更届」の記入内容に変更が生じた場合は、
コピーした「申請書兼変更届」の控えに変更箇所を赤字で修正し、変更日を記入のうえ、
速やかにご提出ください。
②進学先が変更になった場合は、当該学校の合格通知書等のコピーをあわせてご提出ください。

 進学先が確定していない等、合格通知書等のコピーを添付できない場合は、
「入学希望校」の欄に第1志望校を記入し、当該志望校の合格発表日等をご記入のうえ、
「申請書兼変更届」のみご提出ください。
その後、合否判明次第(進学先確定次第)、
上記(3)①②により、「申請書兼変更届」と合格通知書等のコピーをご提出ください。
(当該志望校に合格された場合は、合格通知のみお送りください)

【申請書提出締切】

令和4年2月14日(月)
当日消印有効/郵送のみ受付
(※提出期限を過ぎた申請は、理由の如何を問わず受付できません。)

【選考・助成方法】

(1)申請書類にもとづき、
(福)全国社会福祉協議会が設置する審査委員会において審査のうえ、
助成の可否を決定します。

(2)助成決定後、申請者へ助成決定通知をお送りし(3月下旬頃郵送)、
指定銀行口座へ助成金を振込みます。

 

(振込予定日)
令和4年3月30日(水)

※申請書の内容等に確認を要する場合、
助成金振込の時期が遅れる場合があります。
※入学が春以降となる場合等は、
助成金は入学時期の振込みとなります。